裁判員 人に言ってはいけない秘密って?

裁判員 人に言ってはいけない秘密って?

もしあなたが裁判員に選ばれたら、心配なことは何ですか?

人を裁くことに自信がない。

精神的なストレス。

守秘義務、など。

とくに守秘義務には罰則規定があります。

違反すると6か月以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられます。

そのため不安は大きいです。

これは補充裁判員も同じです。

 

では、守らなければいけない秘密とは具体的にどういうことなのでしょう?

主に二つあります。

 

 評議の秘密って、どういう秘密?

 

一つ目は評議の秘密です

裁判員は裁判に参加し、公判で見聞きしたのち評議をします。

評議で有罪か無罪かを決めます。

そして有罪だと決まったら、量刑を決めます。

懲役何年か、無期懲役か、死刑か、など。

その話し合いのことを評議といいます。

これには裁判員はもちろん、裁判官、補充裁判員も参加します。

ですから、評議の秘密とはここで話し合われたことのうち

「〇〇裁判員が絶対有罪にすべき」と主張した。

「〇〇裁判官が、私は無期懲役が妥当だと思う」と言った。

などの裁判員や裁判官の意見

「有罪の意見の人が6名で無罪が3名だった」

などの数。そして話し合いの過程などです。

 

これが公になると自由な話し合いが行われなくなるためです。

裁判員は裁判官と同等です。

一人一人は独立した臨時裁判官としての権限を持っているのです。

 

職務上知り得た秘密ってどういう秘密?

 

二つ目は、職務上知り得た秘密です。

これは裁判員の名前やプライバシー・個人情報。

被告人や事件関係者のプライバシー・個人情報などです。

例えば

「〇〇さんという裁判員は〇〇に住んでいる」

「被告人には妹がいる」などです。

秘密を守らなければならないのは裁判員の間だけではありません。

任務が終わった後も守らなければなりません。

ただ法廷で見聞きしたことは大丈夫です。

発表され記録されますのでこれには入りません。

 

違反したら、ほんとうに懲役刑になるの?

 

罰則規定は、守秘義務だけではありません。

裁判員に対して「この裁判では無罪を主張してほしい」

などの頼みごとをした場合はもとより

裁判員に情報提供した場合なども重い刑罰が科せられます。

 

また裁判員候補者として呼び出し状が届いたにもかかわらず

辞退の届け出もなく、無断で欠席する人が年々増え続けています。

正当な理由もなく出頭しない場合10万円以下の罰金が科せられます。

 

今までも辞退が認められた割合は53%ぐらいありました。

その数は年々増え続け、63%ほどになっています。

そのうち辞退の手続きもせず、呼び出しにも応じない人が26%あります。

ですから、これらの人は処罰の対象になるのですが

今まで罰則が適用された人はいません。

しかしこのまま増え続ければ、処罰せざるを得なくなるかもしれませんね。

 

どうして、国民がこんなことを?

 

裁判員になると、時間を拘束されます。

そのうえ、重犯罪ばかりを審議するため

凶悪な犯罪現場の写真や事実を知ることになります。

ちゃんと、職業としての裁判官がいるのに

どうして、国民がこんなことをしなくてはいけないの?

誰もが一度は思ったことがあるはずです。

 

裁判員は裁判官と同じです。

同じ権限を持って臨みます。

ですから守秘義務は当然だといえます。

ただ、あまり強固な守秘義務を科すと

本来の国民が参加する裁判員裁判の意義が無くなります。

 

裁判員制度ができたのには理由があります。

国民に重い責務を課せる制度です。

その責務を国民の義務としてけん命に遂行してきた人々も大勢います。

であるならば

より国民のための制度として成熟していかなければならないと考えます。

 

そのため、今更ですが「なぜ裁判員制度ができたのか?」次回に詳しくお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

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bulk

フリーウェブライター、恋愛ライターとしても活動中。主にいろいろな目線で、ライフスタイル/恋愛/占いについて執筆。たまにライブ活動も行うが執筆最優先の生活が続いている。常に面白いことを探しに旅をしている。「初めまして、バルクです。ベリーグッドではいろいろなジャンルの記事を書かせていただいてます!読者のみなさんのお役に立てたらうれしいなと思います。よろしくお願いします。」